大摩邇(おおまに)

日常の気になる内容を転載させていただきます。 ひふみ、よいむなや、こともちろらね、しきる、ゆゐつわぬ、そをたはくめか、うおえ、にさりへて、のますあせゑほれけ。一二三祝詞(ひふみのりと) カタカムナウタヒ 第5首 ヒフミヨイ マワリテメクル ムナヤコト アウノスヘシレ カタチサキ 第6首 ソラニモロケセ ユエヌオヲ ハエツヰネホン カタカムナ (3回) 第7首 マカタマノ アマノミナカヌシ タカミムスヒ カムミムスヒ ミスマルノタマ (3回)

ネット規制

【粘着注意!】ストーカー厳罰化法案が国会で成立へ!ネット上の中傷・つきまといも対象に

健康になるためのブログさんのサイトより
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/24298
誰が監視し、誰が捜査し、って今までのことを考えると
タケノコがにょきにょき
税金を食いつぶしていく。
<転載開始>
 

computer_net_stalker_man

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161117-00000144-jij-pol
改正案は、ストーカー行為に対する罰則の上限について、現行の「懲役6月または罰金50万円」から「懲役1年または罰金100万円」へ引き上げる。また、SNS上で中傷したり、執拗(しつよう)にメッセージの送信を繰り返したりするなどの行為も規制対象に加える。

 同案はこのほか、被害者の告訴なしに起訴できる「非親告罪」とすることや、事前に警告を行わなくても「禁止命令」を出せるようにすることなども盛り込んだ。

続きを読む

【注意】ツイッターのアニメアイコンとパクリツイートは著作権違反で完全アウト!弁護士が注意喚起!

真実を探すブログさんのサイトより
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2687.html
<転載開始>
20140530014447tutita.jpg
ツイッターでは無断でアニメや映画、ドラマなどの登場人物をアイコンにしている方がいますが、これは公式配信されている物以外は全て著作権違反でアウトになるようです。どうやら、ツイッター上でアニメ等のアイコンを使ってしまうと、私的利用ではない複製と判断され、場合によっては動画を無断複製して公開しているのと同じような扱いになる恐れがあるとのこと。

また、他人のツイートをそのまま真似している「パクリツイート(パクツイ)」も法律上はアウトになります。柿沼弁護士はメディアの取材に対して、「パクられるようなツイートであれば、通常は創作性があるでしょうから、著作物であることが多いと考えられます」と話しており、パクリツイートは法律違反だと指摘しました。

私も前に自分のツイートがそのまま取られたことがありましたが、あれをしていた方もアウトになるということですね(苦笑)。アニメアイコンについてはライン(LINE)の方でも「駄目」という話が出ていたので、他のSNSも全て法律違反になると思います。なので、アニメや映画、ドラマの公式以外のアイコンを使っている方は、早めに切り替えておいた方が良いかもしれません。

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ネット選挙刑罰法規は憲法違反である

銀河系宇宙人のブログさんのサイトより
http://ginga-uchuu.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-31b3.html
<転載開始>

「氏名などを偽ってインター
ネットを利用した場合、2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金を
科すとともに、公民権を停止する」

と自公が決めようとしていると報道されている。

つまり「候補者になりすまし」は架空の口実であり

ペンネームヤハンドルネームをつかっている人を全員
「2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金」に
するような
法律である。

少しでも、政治家に対して、投票をよびかけたり
原発に賛成しているから良くないと書いたら
すぐに逮捕される。


これは憲法違反である。したがって無効。

刑法は権力の暴走をおさえるため、
明確に法律に書かれていないものは
罰してはいけないことになっている。

これは罪刑法定主義といわれるもので

あり、刑法については「裁量」や「拡大解釈」や「類推解釈」を許してはいけないという根拠になる。

刑法にこう書かれているから、ここまでは自由だがここから先はいけないということが

国民にわからなければ、それは「自由」を与えていないことに等しいからである。

罪刑法定主義
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%E1%B7%BA%CB%A1%C4%EA%BC%E7%B5%C1

じゃあなんでも法律に書いてありさえすれば国民を好きに罰することが
できるのかというとこれも規定がある。

それは刑罰必要最小限の法則という。

つまり刑罰は内容の適正とともにその行為を処罰する必要性と

合理的な理由が存在しなければならない。

これはフランス人権宣言第8条の「法律は厳格かつ明白に必要な刑罰のほかは
定めることはできない」とすることに起源がある。

※立法機関が内容の適正と必要性や合理性のない刑罰法規を

作った場合は、この刑罰法規は

「刑罰必要最小限の原則」違反であり
憲法第31条に
違反しているため無効である。

※不明確な法律の文言を規定する刑罰法規は憲法第31条に違反して
無効である。

(最高裁 判例 昭和50年 9月 10日 
刑集 29.8.489)

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。

したがって このネット選挙刑罰は法制化などさせてはいけない。

裁判所は「違憲立法審査権」(憲法第81条)を

発動させこの刑罰法規を「違憲無効」としなければならない。

憲法第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」

<郷原氏も大きな問題があると指摘している>

郷原氏のツイッターでは
http://twitter.com/nobuogohara

一昨日から裏磐梯で開かれていたG1サミットに参加。次の参院選までに実現する見通
しのネット選挙解禁に関して、日本の公選法はルールの内容が曖昧である上に、違反の
摘発が警察、検察の裁量に委ねられている法執行面に大きな問題があることを指摘。
詳細は近日中にブログで
と書いてある。

つまりこれもえん罪を生み出す恐れがあり非常に問題だということだと思われる。

しかしこんなものが制定されたら

非常に精神的苦痛を感じる人が多くなるから

国家賠償請求法の適用が激増するのではないか?

以上は「小野寺光一氏」ブログより

ネット選挙解禁に向けて動き出している政局ですが、この動きを利用して、憲法違反の罰則を織り込む動きに注意が必要です。何時の時代でも時の政権を国民が監視して悪い政治を監視する必要がありますが、その批判を封じ込める動きには注意が必要です。安倍政権の動きには充分注意が必要です。                      以上

<転載終了>

ネット規正法、コンピュータ監視法

武山祐三さんのサイトより
http://takeyama-y.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-743d.html
<転載開始>

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/bea9b79b44b416fd5dd308fadaf364ca

 この悪法は阻止しなければなりません。なぜ民主党政権はこんなものを制定しなければならないのでしょうか。反動政権である事が更にバレバレです。
<リンク先より>



【橋本勝さんのコメント】

日本の司法が
とんでもないことになっていることをものがたる
とんでもない法が作られようとしている
「コンピューター監視法」である
いまだ可視化されていない密室の取り調べ室で
「どこからえた情報だ!」と
警察により厳しく尋問されるパソコン
これ以上黙止していると電源を引っこ抜くぞと
脅す拷問まがいの取り調べ
ああ、パソコンの運命やいかに・・・・・
インターネット上にとびかう情報を
野放しにしておいたら
日本の社会の秩序と安全がおびやかされる
規制するための法がほしいという
権力側の願いが託された法案なのである
テレビや新聞などのマスメディアは
管理、操作がしやすいが
ネットという新しいメディアは
管理、操作がとてもやっかいである
民主主義社会とはいえ
自由な言論にも節度が必要という
権力側の都合のよい論理による
この法案を現実化させてはならない
まさに戦前、戦中の日本の治安維持法のネット版に
他ならないのが
コンピューター監視法なのである。



【ヤメ蚊】
 「通信履歴の電磁的記録の令状なし保全要請」には問題がありますね…。法務省は、証拠の提出を求めるのではなく、キープすることを求めるだけだから、問題ないという説明をするが、その前に、警察の取り調べの様子を保全すること(取り調べの可視化)の方が重要だろうに…。






●日本、特に東北・関東の保護者必読の書●

「ICRP Publ. 111 日本語版・JRIA暫定翻訳版」(http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,15092,76,1,html)

「緊急時被ばく状況における人々に対する防護のための委員会勧告の適用(仮題)=109」
(http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,15290,76,1,html)

アメリカ科学アカデミーの文献「BEIR-VII」(Biological Effects of Ionizing Radiation-VII、電離放射線の生物学的影響に関する第7報告)
http://archives.shiminkagaku.org/archives/radi-beir%20public%20new.pdf



◆東電本社の記者会見は、午前11時~正午から始まる単独会見、午後5時ごろからの統合本部会見の2回となっている。インターネットで生中継と録画配信されている◆

 → ニコ生 http://live.nicovideo.jp/ 

   岩上さんのサイト http://ow.ly/4wCEr





◆以下参考◆


原子炉建屋とタービン建屋の図。クリックで拡大できます。

   ↓

 


【日弁連会長声明】
「東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故に関する会長声明」 http://ow.ly/4n21n

●今後想定されるあらゆる事態、並びに、各地の放射能汚染の実情と被曝による長期的なリスクに関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民に提供し、適切な範囲の住民を速やかに避難させるよう求めるとともに、原発の新増設停止、既存原発についても電力需給を勘案しつつ危険性の高いものからの段階的停止を提言
<転載終了>
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