星月夜☆さんのサイトより
http://pandora32.blog.fc2.com/blog-entry-5031.html
<転載開始>
秘密保護法が普通の市民に関係ないと書かれてる方がいますが、戦前は普通の市民も
労働者も逮捕されてます。
危険を見過ごすとあの有名な彼らが最初共産主義者を攻撃したとき
のようになります。
裁判がどうなるか?調べました、秘密のままでは弁護もできません。
ブログを閉鎖された陽光堂の主人の読書日記から
この法案が通ってしまうと、この国の司法制度は名実ともに完全に死滅します。
現在でも裁判所は、時の政権の顔色を窺って判決を下していますから、
特定秘密保護法案が成立したら裁判自体が成り立ちません。
何せ、裁判官も処罰の対象となるのですから。
特定秘密保護法案が主に想定しているのは軍事・テロ関係の機密情報漏洩で、
これを知ろうとしたら当然処罰の対象となります。
例えば、2020年開催予定の東京五輪のテロ対策の詳細を入手しようとして、あちこち
調べ回ったら処罰の対象となります
。これは誰でも納得できます。
しかし、TPPや原発など、我々に密接に関わる情報を集めていたら特定秘密保護法違反
で逮捕され、そのまま起訴、非公開の裁判で有罪確定というまさかの展開も有り得るのです。
これではネットでの情報発信も迂闊にできなくなります。
特定秘密保護法案が今の形で施行されたとしても、こうした事件が発生する確率
は低いと思われます。(少なくとも当分の間は) 強引な逮捕が続けば、奴隷のように
飼い慣らされた国民も騒ぎ出します。そうなったら、政府も好き放題がやり難くなります。
http://pandora32.blog.fc2.com/blog-entry-5031.html
<転載開始>
秘密保護法が普通の市民に関係ないと書かれてる方がいますが、戦前は普通の市民も
労働者も逮捕されてます。
危険を見過ごすとあの有名な彼らが最初共産主義者を攻撃したとき

のようになります。裁判がどうなるか?調べました、秘密のままでは弁護もできません。
ブログを閉鎖された陽光堂の主人の読書日記から
この法案が通ってしまうと、この国の司法制度は名実ともに完全に死滅します。
現在でも裁判所は、時の政権の顔色を窺って判決を下していますから、
特定秘密保護法案が成立したら裁判自体が成り立ちません。
何せ、裁判官も処罰の対象となるのですから。
特定秘密保護法案が主に想定しているのは軍事・テロ関係の機密情報漏洩で、
これを知ろうとしたら当然処罰の対象となります。
例えば、2020年開催予定の東京五輪のテロ対策の詳細を入手しようとして、あちこち
調べ回ったら処罰の対象となります
。これは誰でも納得できます。
しかし、TPPや原発など、我々に密接に関わる情報を集めていたら特定秘密保護法違反
で逮捕され、そのまま起訴、非公開の裁判で有罪確定というまさかの展開も有り得るのです。
これではネットでの情報発信も迂闊にできなくなります。
特定秘密保護法案が今の形で施行されたとしても、こうした事件が発生する確率
は低いと思われます。(少なくとも当分の間は) 強引な逮捕が続けば、奴隷のように
飼い慣らされた国民も騒ぎ出します。そうなったら、政府も好き放題がやり難くなります。
問題は、不当逮捕や暗黒裁判の情報自体が隠匿される可能性があることです。
マスコミは自己検閲を得意としていますから、特定秘密保護法関係の事件の報道を
忌避してしまう恐れがあります。
第一、報道しようにも中身がよく判りませんから、
碌な記事は書けません。「誰それが防衛関係の特定秘密に抵触した疑いで逮捕された」
ぐらいしか書きようがないからです。
特定秘密保護法案と司法の関係については赤旗の記事ぐらいしかありません。
(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-11-02/2013110201_01_1.html)
許すな!秘密保護法案 理由も秘密のまま逮捕 裁判官や弁護士も処罰の対象に
--------------------------------------------------------------------------------
法案は、「秘密」を漏らす行為(未遂や過失を含む)や探知する行為(管理侵害行為)を処罰
する仕組み。それらの「共謀、教唆、扇動」も処罰の対象です。
しかし、「秘密」の中身は国民には知らされず、何が処罰の対象になるか国民にはわかりません。
勉強会で、警察庁警備局警備企画課長の村田隆氏は、
(1)告発がなされた場合(2)別件で捜査し書類などが発見された場合に「捜査を開始する」と説明。
しかし、捜索令状や逮捕状に被疑事実が明記されるのかは明言しませんでした。
犯罪とされた事実もわからないまま、捜査対象になったり、逮捕される場合もあるのです。
「認識」どう調べる
政府は「特定秘密であるという“認識”がない場合は処罰対象になりません」(村田氏)
ともいい訳します。しかし、その“認識”をどう調べるのか。
日本共産党の仁比聡平参院議員が「どうやって誰がただすのか。
拘束して自白を迫るしかないじゃないか」と迫ると、村田氏は「慎重に捜査するとしか言い
ようがありません」と否定しませんでした。
自白を迫るか、盗聴などで日ごろの会話を調べる以外にあらかじめ「認識」を知ることはできません。
裁判の主題が不明
裁判ではどうなるのか。
勉強会では、内閣情報調査室の早川智之氏が「裁判でも『秘密』を開示することにはならない」
「弁護人が特定秘密を入手することは考えられない」と答えました。
裁判官だけに「秘密」を提示する場合があるとしましたが、その場合は裁判官も
「処罰の対象となる」(早川氏)のです。
被告人はもちろん、裁判官も弁護人も、裁判の主題が何であるかがわからない。
それどころか弁護のため「秘密」を探れば弁護士も逮捕され、
「秘密」を漏らせば裁判官も処罰される―異様な刑事裁判です。 (下線は引用者による)
捜索されたり逮捕されても、何の容疑か分からないというのです。
弁護士を呼んだとしても、役に立ちません。肝心の容疑の具体的内容を知り得ないからです。
もちろん、取調べの段階で本人には知らされるでしょうが、それを弁護士に
知らせたらどうなるのか? それも新たな情報漏洩となるのでしょうか?
日本の警察は自白を強要するのが得意ですから、戦前さながらの環境で
連日詰問されたら、大抵の人は音を上げ、何でも認めてしまいます。
これで冤罪一丁上がりです。
取調べ可視化など、特定秘密を扱っている以上、不可能です。裁判自体も、非公開とせざるを得ません。
暗黒裁判ですね・・・・・罪など思いのままです。
■戦前はもっとも良心的にもっとも果敢に人権のために闘った優れた弁護士の多くが、
法廷で権力と切り結んだ弁護活動を理由に起訴され有罪になり、弁護士資格を剥奪された
3・15事件、4・16事件などの弾圧で逮捕された多くの共産党員活動家が
治安維持法で起訴され、その弁護を担当した良心的な弁護士が熱意をもって弁護活動を行った。
この法廷での弁護活動が治安維持法違反の犯罪とされて起訴されたのだ。
悪名高い、「目的遂行罪」である。
「外見上は弁護活動に見えるが、実は共産党の『国体を変革し私有財制度を否定する』
結社の目的遂行のために法廷闘争を行ったもの」と認定されて有罪となった。
有罪となった弁護士が司法省(検事局)から資格を剥奪されたとき、弁護士会が
不当な資格剥奪として闘うことはなかった。
戦後、1949年に制定された弁護士法は、戦前における痛恨の反省から、
高度の弁護士自治を認めたそうですが、歴史は繰り返すのか、もうメディアは
戦前の道歩んでます・・・・・・
<転載終了>
マスコミは自己検閲を得意としていますから、特定秘密保護法関係の事件の報道を
忌避してしまう恐れがあります。
第一、報道しようにも中身がよく判りませんから、
碌な記事は書けません。「誰それが防衛関係の特定秘密に抵触した疑いで逮捕された」
ぐらいしか書きようがないからです。
特定秘密保護法案と司法の関係については赤旗の記事ぐらいしかありません。
(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-11-02/2013110201_01_1.html)
許すな!秘密保護法案 理由も秘密のまま逮捕 裁判官や弁護士も処罰の対象に
--------------------------------------------------------------------------------
法案は、「秘密」を漏らす行為(未遂や過失を含む)や探知する行為(管理侵害行為)を処罰
する仕組み。それらの「共謀、教唆、扇動」も処罰の対象です。
しかし、「秘密」の中身は国民には知らされず、何が処罰の対象になるか国民にはわかりません。
勉強会で、警察庁警備局警備企画課長の村田隆氏は、
(1)告発がなされた場合(2)別件で捜査し書類などが発見された場合に「捜査を開始する」と説明。
しかし、捜索令状や逮捕状に被疑事実が明記されるのかは明言しませんでした。
犯罪とされた事実もわからないまま、捜査対象になったり、逮捕される場合もあるのです。
「認識」どう調べる
政府は「特定秘密であるという“認識”がない場合は処罰対象になりません」(村田氏)
ともいい訳します。しかし、その“認識”をどう調べるのか。
日本共産党の仁比聡平参院議員が「どうやって誰がただすのか。
拘束して自白を迫るしかないじゃないか」と迫ると、村田氏は「慎重に捜査するとしか言い
ようがありません」と否定しませんでした。
自白を迫るか、盗聴などで日ごろの会話を調べる以外にあらかじめ「認識」を知ることはできません。
裁判の主題が不明
裁判ではどうなるのか。
勉強会では、内閣情報調査室の早川智之氏が「裁判でも『秘密』を開示することにはならない」
「弁護人が特定秘密を入手することは考えられない」と答えました。
裁判官だけに「秘密」を提示する場合があるとしましたが、その場合は裁判官も
「処罰の対象となる」(早川氏)のです。
被告人はもちろん、裁判官も弁護人も、裁判の主題が何であるかがわからない。
それどころか弁護のため「秘密」を探れば弁護士も逮捕され、
「秘密」を漏らせば裁判官も処罰される―異様な刑事裁判です。 (下線は引用者による)
捜索されたり逮捕されても、何の容疑か分からないというのです。
弁護士を呼んだとしても、役に立ちません。肝心の容疑の具体的内容を知り得ないからです。
もちろん、取調べの段階で本人には知らされるでしょうが、それを弁護士に
知らせたらどうなるのか? それも新たな情報漏洩となるのでしょうか?
日本の警察は自白を強要するのが得意ですから、戦前さながらの環境で
連日詰問されたら、大抵の人は音を上げ、何でも認めてしまいます。
これで冤罪一丁上がりです。
取調べ可視化など、特定秘密を扱っている以上、不可能です。裁判自体も、非公開とせざるを得ません。
暗黒裁判ですね・・・・・罪など思いのままです。
■戦前はもっとも良心的にもっとも果敢に人権のために闘った優れた弁護士の多くが、
法廷で権力と切り結んだ弁護活動を理由に起訴され有罪になり、弁護士資格を剥奪された
3・15事件、4・16事件などの弾圧で逮捕された多くの共産党員活動家が
治安維持法で起訴され、その弁護を担当した良心的な弁護士が熱意をもって弁護活動を行った。
この法廷での弁護活動が治安維持法違反の犯罪とされて起訴されたのだ。
悪名高い、「目的遂行罪」である。
「外見上は弁護活動に見えるが、実は共産党の『国体を変革し私有財制度を否定する』
結社の目的遂行のために法廷闘争を行ったもの」と認定されて有罪となった。
有罪となった弁護士が司法省(検事局)から資格を剥奪されたとき、弁護士会が
不当な資格剥奪として闘うことはなかった。
戦後、1949年に制定された弁護士法は、戦前における痛恨の反省から、
高度の弁護士自治を認めたそうですが、歴史は繰り返すのか、もうメディアは
戦前の道歩んでます・・・・・・
<転載終了>
ツケをはらうときが来たのでしょう