街の弁護士日記さんのサイトより
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2016/06/post-9fee.html
<転載開始>
今朝届いた、日本国民救援会の機関誌、わかりやすく公選法違反にならない選挙活動をまとめている。
タイムリーな企画なので、ご紹介します。
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Kousyokusenkyohou
何しろ、公職選挙法は、わかりにくい。
であるから、このようにわかりやすく整理してもらうと大変ありがたい。

公職選挙法による選挙運動規制は、1925年制定の普通選挙法の選挙規制をそのまま戦後も引き継いだものだ。
戦後、女性参政権を認める一方、さらに規制を広げた代物で、民衆敵視の気配さえ漂っている。
およそ表現の自由が保障された民主主義国家に相応しくない。

法廷でも違憲性が争われてきたが、裁判所はこんな法律も合憲判決を重ねてきた。
政治の話を敬遠する日本の風土の形成には、公職選挙法も寄与しているに違いない。

そもそも違憲の疑いが極めて濃厚な法律なので、独特の解釈で違反の範囲を限定する解釈も定着していて、体系的にも理解しづらいので、マチベンは、覚える気もなく、今日に至っている。

<転載終了>