http://ameblo.jp/kannami-boy/entry-12207359376.html
<転載開始>
◆私文書偽造等
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
◆偽造私文書等行使
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
◆虚偽表示
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
◆(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法なんて久しく読んだことがなかったけれど、ここに来て急に注目を集め出した。
安倍政権の閣僚が白紙領収書を連発してお互いの資金集めに精を出した結果だ。
どう考えても私文書偽造等の犯罪行為そのものだろう。
稲田大臣は“同じ筆跡の領収書”が約260枚(右は共産党の小池議員)/(C)日刊ゲンダイ
稲田氏は520万円分 “白紙領収書”横行する自民閣僚の非常識
政務活動費をデタラメに使っていた富山市議よりもタチが悪い。6日の参院予算委で、共産党の小池晃議員は稲田朋美防衛相の資金管理団体「ともみ組」の政治資金収支報告書に添付された領収書のうち、約260枚(約520万円分)の宛名や金額が同一筆跡だった疑惑を追及。稲田氏は自身の事務所で領収書に金額などを記入したことを認める一方、「(領収書を)発行した側の都合」「(記入は)委託を受けて」などと言い逃れ答弁に終始した。
問題の領収書は、自民党議員らの政治資金パーティーの会費を稲田側が支払った際に各議員側から受け取ったもの。フツーは主催者側が宛名や金額を記入するが、稲田氏の答弁によると、パーティー主催者が受付などで会費を受け取ってから金額を書くと「受付が混乱する」とかで、自民党内ではパー券代を支払った側が白紙領収書をもらって好き勝手に記入するのが慣例になっていたらしい。
だが、こんなヘリクツが社会で通用するハズがない。領収書はリッパな法律上の証拠書類。発行者以外が、勝手に記入したり書き換えたりすれば「文書偽造」だ。税務調査で発覚すれば重加算税はもちろん、場合によっては刑事罰に問われる。富山市議や岐阜市議が政務活動費をチョロまかして次々とクビに追い込まれているのも、多くは「白紙領収書」に勝手に金額を書き込む手口だ。
それなのに稲田氏と同じ方法で、約1875万円分、約270枚のインチキ領収書が見つかった菅官房長官も「問題ない」と答弁。政治資金規正法を所管する高市早苗総務相も同様の問題を突かれて「法律上の問題はない」と居直っていた。脱法・違法行為を、あろうことか現職閣僚が堂々と国会で「問題ない」と言い張っているのだ。政治資金に詳しい上脇博之神戸学院大教授はこう言った。
「総務省が作成した政治資金収支報告書の手引きには、ただし書きや金額、年月日は発行者が記入しないと領収書にならない、とある。それを総務大臣が知らないハズがありません。収支報告書を補完する意味で領収書の添付を求めているのに、何ら意味のないことになります。『受付が混乱する』のであれば、パーティーの途中や帰り際に領収書を受け取ればいい。後で郵送でも構わないのです。こんな方法が許されれば、好き勝手な確定申告もできることになる」
さすが憲法をないがしろにする安倍政権だ。全く順法精神がない。納税者は怒った方がいい。
「日刊ゲンダイ」より転載
この問題は「しんぶん赤旗日曜版」10月9日付けがスクープして小池晃議員が予算委員会で追及した。
その続報的記事は以下。
3閣僚 白紙領収書認める
菅官房長官・稲田防衛相・高市総務相 開き直り
“規正法の根幹揺らぐ”小池書記局長が批判
参院予算委
日本共産党の小池晃書記局長は6日の参院予算委員会で質疑に立ち、安倍内閣の閣僚による「白紙領収書」問題や年金積立金の巨額損失、社会保障の大改悪、「働き方改革」を取り上げました。政治腐敗を根絶し、国民の命と暮らしを守る対案を示しながら、安倍内閣の姿勢をただす質問に対し、「よくぞ取り上げてくれた」「素晴らしい質問だった」などの反響が寄せられました。
![]() (写真)領収書の写しを示して質問する小池晃書記局長=6日、参院予算委 |
小池氏は、菅義偉(すがよしひで)官房長官、稲田朋美(いなだともみ)防衛相、高市早苗(たかいちさなえ)総務相が自民党議員らの政治資金パーティー券代を支払った際、白紙の領収書をもらい自分たちで金額などを書き込んでいたことを明らかにし、政治資金規正法の根幹を揺るがす重大問題だとして追及しました。
3閣僚は、自らの事務所で金額を書き込んだことを認めたものの、「パーティー主催者の委託をうけており、問題ない」と開き直りました。
小池氏は「赤旗」日曜版編集部が依頼した領収書の筆跡鑑定をもとに、菅氏の資金管理団体「横浜政経懇話会」の収支報告書に添付されたパーティー券購入の領収書に、金額欄の筆跡が同じものが2012年から14年の3年間で合計約270枚、約1875万円分あると告発。稲田氏については、同氏の資金管理団体「ともみ組」も3年間で約260枚、約520万円分の領収書が同じ筆跡だと述べました。政治資金の所管大臣である高市氏が代表の自民党支部も3年間で約340枚、約990万円分の領収書で同様の疑いがあります。
政治資金規正法第11条は、「当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書」の徴収を義務付けています。小池氏は、白紙で発行されたものは、規正法が義務付ける領収書にあたらないと指摘し「金額が正しいことをどう証明するのか」と追及しました。
菅氏、稲田氏、高市氏はいずれも「(パーティー主催者が)金額を確認して記入していては、パーティーの開始が遅れる」などと説明。「パーティー主催者の委託をうけて金額を書き込んでいるからなんら問題ない」とし、自民党内で白紙領収書のやりとりが常態化していることについて開き直りました。
小池氏は「委託があったら金額をあとで書いていいと言ったら、中小企業の社長さんはびっくりだ」「規正法の根幹が、がたがたになっている」と厳しく批判しました。
菅氏の資金管理団体は14年に政治資金パーティーで2952万円を集め、そこから1369万円をパーティー券などの会費として支出しています。小池氏は「企業・団体にパーティー券を売って、そのお金で(同僚議員の)パーティー券を買う。そうして政治力を強めることをしてきた。パーティー券を含めて企業・団体献金を禁止すべきだ」と強調しました。
![]() (写真)菅官房長官(左)と稲田防衛相の各資金管理団体の領収書写し |
「しんぶん赤旗」日刊紙10月7日付けより転載
確定申告をやりに税務署に出かけたことがある人は、その窓口の混雑さにウンザリさせられたことがあるだろう。
混雑、混乱を理由に白紙の領収書で良いよと言うことなら、庶民も白紙の領収書を大量に添付して確定申告しても良い事になるだろうと思う。
この連中の倫理観のなさ、不道徳性、思い上がり、みんなウンザリすることばかりだが、多数の上に胡座をかいた傲慢不遜な「特権階級」に痛打を与えないと、反省する気配はない。
しかし稲田防衛大臣という人物の軍事オタクぶりは半端じゃない。
月刊誌「正論」(平成23年3月号)の対談で「(旧民主党が21年の衆院選公約に掲げた)子ども手当分を防衛費にそっくり回せば、軍事費の国際水準に近づく」と発言していた。
こんな事を平然と言ってのける精神は尋常じゃない。
少子化が進む現状なんかまったく問題じゃないわけだ。
<転載終了>
本当にイルミの手中にありますかね~。
それだと、僕の宇宙超大軍隊はどうなりますか?w
あの大歓声はなんですか?w