紙幣の不思議2さんのサイトより
http://blog.livedoor.jp/zabu2233/archives/1062638798.html
<転載開始>

厚生労働省の医療大麻に対する見解

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厚生省は医療大麻を禁止する一つの理由として、「アメリカの連邦法では、大麻を禁止薬物にしており」だから、日本は医療大麻は認められないという見解のようですが、アメリカには連邦法(国)と州法(州単位)の二通りの法律に別れており、アメリカの連邦法に反するので、医療大麻は認められないという様な詭弁で煙に撒こうとしています。

連邦法で医療大麻は禁止しているから日本も認められないという見解を示す厚生省ですが、連邦法で医療大麻を取り締まらないことを決定したという内容の記事を見つけました。この記事の信憑性がどこまであるのか分かりませんが、米では25州が医療大麻解禁なので、いずれ連邦法も医療大麻解禁の方向へ行くでしょう。

厚生省の説明では、連邦法、WHOが医療大麻OKなら、厚生省としても認めざる得ないという事になります。

WHOの見解に関するものを検索してもヒットしないので、公益社団法人 日本WHO協会に以下の質問をしようと、お問い合わせホームに以下のコメントを書いて送ろうとしましたが、「お問い合わせ内容は入力できません」とメッセージが出て送れなかったので、直接電話して問い合わせしたところ、電話に出た職員は医療大麻の事を知らないようでした。

医療大麻も知らないとはえらい意識が低いなと感じ、「日本WHOはWHOとは関係ないのですか?」と尋ねると、日本WHOとWHOは関係という事でした。

医療大麻の見解に付いては、WHOの本部に聞いてくれという事でした。

何の業務をこなしているのか気になり尋ねてみると、WHOの発表した事を、日本WHOがHP上で知らせているという事でした。無駄な税金をつぎ込む天下り先のようです。

WHOの情報をもう一度探してみるか、WHOに直接訪ねてみます。

日本WHO協会

医療大麻の見解について。

世界では、医療大麻解禁の方向へ向かっているのはご存知だとは思うのですが、医療大麻に付いて、WHOの見解をお聞きしたいので、質問させて頂きます。

厚生労働省の説明によりますと、下記の様なWHOの見解のようですが、この見解で間違いないでしょうか?

 世界保健機関(WHO)は大麻を精神毒性、依存症がある有害なものとして評価しており、国際条約上も大麻はヘロインと同様の最も厳しい規制がかけられています。



厚生労働省

大麻に関する現状

ー抜粋ー

大麻に関する世界の状況

 世界保健機関(WHO)は大麻を精神毒性、依存症がある有害なものとして評価しており、国際条約上も大麻はヘロインと同様の最も厳しい規制がかけられています。
  欧州の一部の国やカナダ、アメリカの一部の州では、医療用途(疼痛緩和等)での大麻の使用が認められていますが、アメリカの連邦法では、大麻を禁止薬物にしており、食品医薬品局(FDA)も医療用に用いる大麻を医薬品として認可していません。
 また、WHOは、大麻の医療用途の可能性については、科学的な根拠に基づいた報告を行っていません。


ー引用ここまでー




アメリカ合衆国が連邦法で医療大麻を取り締まらないことを決定

2014年12月18日11:41 by 深海 | カテゴリー 海外 | タグ 大麻

合法化が進み、巨大産業として成長を続けるアメリカ合衆国の大麻。ついに医療大麻を連邦法で取り締まらないという重大な決定がなされました。詳細は以下から。

先週末、アメリカ合衆国の上院では多くの歳出法案が承認されましたが、その場で長きに渡る連邦法での医療大麻の取り締まりが終わりを告げました。とある法案への修正案が司法省に対し、州法で認められている医療大麻を取り扱う薬局や患者を取り締まることに国の金を使うことを禁止したのです。

Hinchey-Rohrbacher amendmentと呼ばれるこの特約のサポーターのSam Farr代表は


「(医療大麻を用いている)患者は連邦法による告発の恐怖に怯えず合法的なケアにアクセスできるようになるだろう。そして我らの連邦の金は患者を無駄に追い回すのではなく、現実に起きている犯罪と戦うというより賢い使い方をされるよになるはずだ」

と述べています。

司法省は昨年大麻合法化に関する州法の実施には干渉しないと公約しましたが、実際には守られていません。今年の頭には司法省はレクリエーション用大麻も合法化されているワシントン州東部において、68株の大麻を栽培したとして「Kettle Falls Five」の名前で知られる家族を摘発しています。

こうした事例も今回の決定で覆される可能性があるとのこと。医療大麻の活動家らは患者の権利において画期的な瞬間だと歓迎しています。医療大麻推進を目指す団体Americans for Safe AccessのMike Liszewski公務ディレクターは


「この基準が承認されることで、議会は大麻に関する連邦法の変化を希求する非常に多くのアメリカ人を味方につけることができるでしょう」

としています。

これまで長らく問題となってきた、大麻に関する州法と連邦法での扱いの矛盾がこの決定で大きく解消されたと言えそうです。もちろんレクリエーション用大麻の扱いについてはこの限りではありませんが、既にアメリカ合衆国の多くの州で定着し、多くの患者に受け入れられると共にビジネスとしても着実に展開している医療大麻への捜査や告発の危険が無くなることで、さらに多くの企業の参入や規模の拡大が見込まれます。

「酒よりも有害ではない」大麻に税金を無駄につぎ込まず、より危険で実際に起きている犯罪にその税金を用いる。非常に明快にして合理的な判断と言えるでしょう。

日本でも未だに大麻に関する逮捕は散見されますが、税金を使い道としてはむしろ覚せい剤やヘロインよりも危険とされる「危険ドラッグ」の摘発によりシフトすべきなのかもしれません。


ー引用ここまでー


連邦法と州法の違いについて

ー抜粋ー

ご存知のことと思いますが、州法は州単位の法律、連邦法は国家単位の法律です。

前者は基本的にその州においてのみ効力を発するものであり、後者は基本的に前者の適用のないところで効力を発するものです。
両者が抵触する場合には、現代は連邦法が適用されるのが一般的です。ただし、住み分けの範囲を超えて連邦法が優越することは、基本的にありません。もっとも、歴史的に見て、連邦法はその適用範囲を拡大し続けています。


ー引用ここまでー


※画像は、元嫁が先日アメリカに旅行へ行った時の写真です。こういうような医療大麻ショップがあちらこちらにあるようです。


<転載終了>