zeraniumの掲示板さんのサイトより
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/post-d29d.html
<転載開始>
韓国の歴史捏造の嘘を暴く
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   アジア情勢に精通する元ニューズウィークの記者レノックス・サミュエルズ氏は、「日本は慰安婦問題 において欧米では相当不利な立場に置かれている。韓国が仕掛けた長年の広報活動戦争によって、片方の言い分を聞き続けることでそれが『事実』になってしまった。いま、日本の前に立ちはだかる世界的認識の山はエベレスト級だ」と語っています。(『週刊ポスト』2013年10月11日号「韓国人の『嫌がらせ反日』が止まらない!」)
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徴用工強制連行の嘘
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   東京書籍の中学校教科書の平成13年版(2001年検定済)は、いわゆる「強制連行」について次のように記述しています。「不足する労働力を補うために、外国人を強制的に連行して、本国の鉱山や工場で働かせました。日本で働かせられた朝鮮人、中国人などの労働条件は過酷で、賃金は安く、極めて厳しい生活を強いるものでした。」
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   また平成11年(1999年)発行の教育出版社の中学教科書は、金大植(キムデシク)という人物が強制連行された様子を次のように具体的に書いています。「寝ているところを警察官と役場の職員に徴用令状を突きつけられ、手錠をかけられたまま連行された」
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   さらに、平成12年(2000年)発行の大阪書籍の中学校教科書には、「町を歩いている者や、田んぼで仕事をしている者など手あたり次第、役に立ちそうな人は片っ端から、そのままトラックに乗せて船まで送り、日本に連れてきた。徴用というか人さらいですよ」という証言が掲載されています。ですが果たして、本当にこのようなことがあったのでしょうか?
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朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』が広めた嘘
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   ”強制連行”問題がクローズアップしたのは、朴慶植(パクキョンシク)という朝鮮大学の教員が昭和40年に書いた『朝鮮人強制連行の記録』(未来社)がきっかけでした。昭和40年とは日韓基本条約が締結された年であり、その直前の4月にこの本が出されています。その前書きは次のように書かれています。
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   「現在のアジア情勢、特に朝鮮と日本を取り巻いている現状は重大である。アメリカ帝国主義の指図の下で強行されている『日韓会談』は、今から90-60年前に日本帝国主義が朝鮮に侵入し、強奪を進めた情勢をほうふつさせるものがあり、現在日本独占資本はアメリカ帝国主義を背景にして堰を切っておとすがごとく、南朝鮮に進出しつつある」
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   要するにこの本の内容は、当時の日本政府と韓国の朴正煕(パクチョンヒ)政権が進めていた、日韓条約交渉を妨害するための北朝鮮プロパガンダそのものであり、左翼イデオロギーに満ち溢れています。そしてこれが、「強制連行」という言葉が初めて明確に使われた時であり、日本が無理やり朝鮮人を連行し、日本の炭鉱などでこき使って虐待した、とまことしやかに書いています。
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   それ以後、NHKや朝日新聞など「韓国にとって良心的な」マスコミが何の検証もすることなくこれを受け入れたことで、それが正しい言説として1人歩きを始めたのです。先に載せた教育出版と大阪書籍の中学教科書への記述も、何とこの本からの引用だったのです。
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日本統治時代、朝鮮人は法的に優遇されていた
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 (朝鮮人から暗殺された当時の首相伊藤博文の意に反し、朝鮮人団体「一進会」など多くの朝鮮人だけでなく、国連からの強い要請の下に仕方なく併合が実施されましたが)、日本統治時代は朝鮮人も日本国民であり、日本の法律を守る義務がありました。では当時の法律は日本人以上に朝鮮人にだけ負担を強いていたというのでしょうか? とんでもないことです。
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   たとえば徴兵制度は朝鮮では大東亜戦争も終わり頃の、昭和19年になってやっと実施されました。しかもこの時に招集された朝鮮人兵士は、訓練中に終戦となったために実際には戦場には出なかったのです。もし朝鮮半島に徴兵制度を敷けば、大勢の朝鮮人を戦場に駆り立てることになります。(本来、併合を望んでいなかった)日本政府は、朝鮮人にそこまでの負担を強いることに最後まで躊躇したのです。イギリスが大東亜戦争初期に、インド植民地軍を組織して日本軍と戦わせたのとは大違いです。
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   昭和14年(1939年)、国家総動員法第4条に基づいて「国民徴用令」が発布されました。国民を徴用して指定された職場で働くようにするものですが、これも発令の時点では内地のみの適用であり、朝鮮で日本人同様の徴用令が施行されたのは昭和19年のことでした。しかし女子については、(日本人女子が徴用されていたにもかかわらず)、朝鮮では最後まで適用されてはいません。法律上では同じ日本国民でありながら、明らかに朝鮮人の負担を日本人よりも軽く計らっていたのです。
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労働者募集はすべて合法的に行なわれた
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   朴慶植(パクキョンシク)は『朝鮮人強制連行の記録』で次のように書いています。「昭和14年の『募集』段階から計画的に『連行』が実施され、『強権的な拘束』によって『朝鮮人は大部分が行方も知らされずに連行された』。この『募集』よりも『より強制的な連行政策』が『官斡旋(あっせん)』であり、さらに『強制的な日本への連行』が『徴用』である」
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   ではこの「募集」や「官斡旋(あっせん)」、そして「徴用」が実際にはどのような形態で行われていたのかを見ていきましょう。なお、この朝鮮人労働者の実態や数字は、以下の論文を参考にしました。杉本幹夫著『「植民地朝鮮」の研究』(展転社) 森田芳夫著『数字が語る在日韓国・朝鮮人の歴史』(明石書店) 鄭大均著『在日・強制連行の神話』(文藝春秋) 西岡力著『朝鮮人「強制連行」説の虚構』(月刊『評論』平成12年8月~12月号)
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朝鮮からの募集を解禁した”自由募集”
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   昭和12年(1937年)にシナ事変(日中戦争)が勃発し、多くの日本の若者が戦地に向かい、国内の工場や鉱山などは人手不足をきたしました。国家総動員法はその対応策として昭和13年に制定されたものであり、これに基づいて国民徴用令が翌年の14年に発令されました。しかし前述のとおり、この時点では朝鮮半島では施行されず、代わりに始まったのが”自由募集”でした。
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.しかし純朴な朝鮮の農民が、不十分な教育と日本語が未熟なまま貧困の身で、生存競争の激しい内地へ流入し、その結果、治安や労務面などで社会問題が起きたことから、戦前の日本政府は就職や生活できる見通しのない朝鮮人が、日本へ渡航することを制限していたのです。日本への渡航には証明書や戸籍抄本の提出が義務付けられ、釜山などの出港地では就職先や渡航費を持たない者の渡航を認めない渡航禁止制度を設けていました。
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   ちなみに大正14年から昭和13年までに、証明書などの所定の条件の不備から渡航を差し止められた朝鮮人は、労働者や家族を含めて約89万1千人に上りました。また遡って昭和8年から12年までを見れば、渡航を出願した朝鮮人が108万8千人に対し、その6割の65万2千人が諭止されています。
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   昭和14年9月に開始された”自由募集制度”は、「募集手続きに従った内地渡航については、従来の煩雑な手続きを免除する」というものでした。この制度により、炭鉱、鉱山などの内地の事業主は、厚生省と朝鮮総督府の認可を受け、朝鮮総督府が指定する地域で割り当ててもらった数の労働者を直接募集しました。それに応じた人たちが内地(日本本土)に集団渡航するものであり、(5、60年前の)いわば日本の高度成長期時代に、人手不足のために事業主が田舎まで行って「金の卵」を」募集し、それに募集した者が東京や大阪などの都会へ「就職列車」で「集団就職」したのと同じであり、そのような光景がこの時も繰り広げられたのです。
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   しかしこの”自由募集”については炭鉱や鉱山の事業主が主であり、経験のない朝鮮の農民からの応募は少なく、人手不足は解消できませんでした。また一方で、応募者の中には便乗渡航者が大勢いました。つまり当初から炭鉱で働く意思などなく、日本に出稼ぎに行く手段として、取りあえず鉱山会社の募集に応募して渡航費用会社負担の「官費旅行」で来て、しばらく働いてすぐ退職しては他の勤め先に代わる者が跡を絶たなかったのです。鉱山会社と契約した者のうち、60%がそうした便乗渡航者だったと推定されています。
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強制力のなかった「官斡旋」
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   そこでこの”募集”に代わって昭和17年から始まったのが”官斡旋”という方式でした。これは企業主が朝鮮総督府に対して、必要とする人員について許可申請を行ない、総督府が道(日本の県に相当)を割り当て、道は郡・府を通じて巴・面(村)に人員の割り当てを行なう、つまり行政をを通して労務者を募集するという方式でした。
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   ”自由募集”や”官斡旋”について、韓国では「実態として強制だった」と主張しています。特に”官斡旋”については朝鮮総督府が割り当て数を決め、末端では面長(村長)などの行政圧力があり「実質強制だった」というのです。しかし”官斡旋”も”自由募集”と同じく、応募するかどうかは全く本人の自由でした。”官斡旋”で人数を割り当てられ、朝鮮人の募集担当者が成績を上げるために「進んで応募すべし」というキャンペーンをやったかもしれない。しかし仮にそのようなことがあったとしても、制度自体に強制力はまったくなく、当然、応募しなくても何の罰則もなかったのです。
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   このような”自由募集”や”官斡旋”で渡航した朝鮮人は、配属された職場から離脱するのも自由だったので、職場が気に入らなければ食費や未払い賃金などを清算してどんどん離脱し、より待遇のよい先に転職しました。離脱したり契約期間(多くの場合、1、2年)を終えて内地に残留しても食糧の配給もあり、日本国民として公民権(参政権など)も保障されたのです。後で書きますが当時、多くの出稼ぎ労働者が朝鮮から日本に自由意志で渡って来ており、基本的に”自由募集”や”官斡旋”での渡航者も、これら自分の自由意志で渡って来た労働者とまったく差はない生活状態だったのです。
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国民の義務であった「徴用」
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   ”官斡旋”は昭和19年9月から”徴用”に切り替わりました。
   前述したように内地ではすでに昭和14年に徴用令が施行されていましたが、朝鮮では実に5年遅れて適用されました。戦争が激しさを増して内地ではいよいよ人が足らなくなったために、これまで猶予していた朝鮮半島の人々にも同じ日本国民として”徴用”に応じてもらうことにしたのです。
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   ”徴用”を朝鮮半島に適用するに当たり、当時の小磯国昭朝鮮総督は自ら陣頭に立ち、関係者を徴用事務所に派遣し、将来朝鮮の技術向上の礎石として活動できるよう受け入れ側に体制の整備を要求しました。”徴用”によって朝鮮人が技術を身につけ、朝鮮の発展に役立てることを朝鮮総督府として望んでいたのです。
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  さらに徴用先も労務管理の整備された場所に限られ、給与も法律できっちり決めて、朝鮮人の留守家族に対しては収入源を補償するなど、まさに致せり尽くせりの対応だったのです。そのことは大蔵省管理局名で戦後に発刊された『日本人の海外活動に関する歴史的調査書』第五巻朝鮮編4(小林英夫監修 ゆまに書房)にあるように、次のような記述からも明らかです。
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  「阿部監督(小磯監督の後任者)は着任するやいなや労務問題の重大性に着目して、昭和19年度鉱工間内に勤労部を設け、動員援護の二課を置いて援護の徹底を期すると共に、朝鮮労務援護会を創設して本人に対する慰問はもちろん、家族の援護に遺憾なきを期するため相当経費を国庫補助として計上すると共に、事業主に於(お)いても相当負担を為さしめて、これを賃金の家族送金、賃金差額補助金、別居手当家族手当等の名目の下に各家族あて送金しその生活を保護した。
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   尚(なお)留守家族に対しては各種物資に優先配給は勿論(もちろん)、愛国班を中心とする隣保補助の風(ふう)を助長して援護の完璧を期した。殊(こと)に本件に付いては19年度の対内地緊急産業への労務送出に当たっては、『勤労管理に更に留意すると共に残留家族の扶助援護に力むること、之がため事業主より一定額の定着手当及び家族慰労金を支給すること』を確約せしめた」
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   このように当時、朝鮮の人々を徴用するにあたり、腫れ物に触るように気を使ったのです。それを「朝鮮人を無理やり引っ張ってこき使い、虐待した」など、とんでもないことです。”徴用”は本来、すべての日本国民に課された法的義務であり、徴用されれば炭坑でもどこでも行かねばなりません。当時は日本国民だった朝鮮人男性に適用されることに、何の不自然さもないことなのです。
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   仮に”徴用”を強制連行と言うならば、内地で徴用された日本人もすべて”強制連行”されたことになります。しかし朝鮮においてはむしろ厳罰主義を避けたために炭鉱労働などを嫌った徴用拒否者が続出し、昭和19年の徴用令施行から昭和20年6月までに、割り当て数の79%しか送り出すことができませんでした。
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    『こうして捏造された韓国「千年の恨み」』 松木國俊 WAC
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                     抜粋
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  多くの方々の著書や文章から掲載させて頂いています。
   私は基本的に、隠されている、公けにされていない、あるいは「誰もが知るべき真実」は、まだ知らない人々に伝えなければならないと考えています。その意味で、新たな情報、真実と考える物を掲載させて頂いています。侵害とお考えの際は、いつでも削除しますので、コメント欄にてお知らせください。ありがとうございます。
 

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