https://earthreview.net/nuclear-reactions-at-chernobyl/
<転載開始>

oilprice.com
史上最悪の原子力発電所であったとされるウクライナ(事故当時はソ連の構成国)のチェルノブイリ原子力発電所事故が発生したのは 1986年4月26日のことで、それから 35年になります。
現在のチェルノブイリの原子力発電所施設そのものは、コンクリートなどでの構造物で完全に封鎖されていて、人が立ち入ることはできません。
封鎖された施設内部には、中性子 (核分裂の徴候を示す)をモニタリングする機器が設置されていますが、その中性子のレベルが、「再び増加している」ことを、サイエンスが報じていました。

sciencemag.org
だから何がどうなるということではないのでしょうが、仮に核反応が再び起きているのだとすれば、原子力発電所の大きな事故は、このように 35年というような年月が経っても、その問題は継続し続けるということになるのかもしれません。
日本も同じ問題を持っている国のひとつですが、やはり、とても長い問題となることになるのかもしれません。
サイエンスの報道を伝えていたアメリカのエネルギー関係の業界メディアの記事をご紹介します。
チェルノブイリでの核反応は「懸念の要因」
Nuclear Reactions At Chernobyl “Cause for Concern”
oilprice.com 2021/05/11
チェルノブイリ原子力発電所事故の、人がアクセスすることはできない事故施設内部にある監視センサーが原子炉での中性子レベルの上昇を検出している。これは、核分裂反応が内部で起きていることを示していることをサイエンスは報告した。
現在のウクライナにあるチェルノブイリ原子力発電所で、史上最悪の原子力災害が発生したのは 1986年4月26日のことで、ほぼ 35年前のことだった。35年後の今の時期に核分裂反応が起こっている兆候が認められたことになる。
核分裂反応は、コンクリートで密閉され、事故以前の原子炉のウラン燃料の大部分を含む炉内で検出されている。
ウクライナの科学者たちは現在、検出された核分裂反応が消滅するのか、それともある種の特別な介入を必要とするより大きな問題を引き起こすのかを評価しようとしている。
英シェフィールド大学の核物質化学者であるニール・ハイアット氏は、サイエンスに、「それは、たとえればバーベキューの残り火のようなものです」と語った。
ウクライナのキエフにある原子力発電所の安全問題研究所の科学者は「事故が発生している可能性を排除できない」と述べている。
核物質化学者のハイアット氏は、以下のように言う。
「これは非常に低い核分裂率であり、通常の原子炉で起きるようなものではありません。このチャンバー内での核分裂性物質が、推定では、爆発を起こすほどの急速な原子力エネルギーの放出ではないことを確信できることを意味します。とはいっても、確かなことはわかりません」
ハイアット氏は、この原発内のより高いレベルの中性子は「懸念の原因ではありますが、警戒といえるほどのものではないと思っています」と述べる。
ただ、今後もセンサーが中性子の生成の増加を検出し続ける場合、チェルノブイリ施設に対して特別な介入を必要とする可能性があるとハイアット氏は述べた。1つのアプローチは、埋められたチャンバーにドリルで穴を開け、硝酸ガドリニウムなどの物質を噴霧することだ。これにより、核分裂反応が停止する。
<転載終了>
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%8E%9F%E7%99%BA%E9%81%BF%E9%9B%A3%E8%A8%B4%E8%A8%9F-%E9%AB%98%E6%9D%BE%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%82%82%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B-%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%A73%E4%BB%B6%E7%9B%AE/ar-AAOWICC?ocid=msedgntp
東京電力福島第一原発事故で、愛媛県への避難者が国と東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、高松高裁であった。神山隆一裁判長は、一審・松山地裁判決と同じく、国と東電の責任を認定。避難指示解除準備区域に住んでいた避難者について「ふるさと喪失慰謝料」も認めた。
原発事故による避難者が国と東電を訴えた集団訴訟の控訴審判決は、今回が4件目。国の賠償責任を認めた判決は、昨年9月の仙台高裁、今年2月の東京高裁に続いて3件目となった。
裁判では、政府の「地震調査研究推進本部」が2002年7月末に公表した地震予測「長期評価」を元に、国や東電が原発に被害をもたらす津波の発生を予想できたか▽長期評価に基づいて対策をしていれば、原発事故を回避できたか――が主な争点だった。
19年3月の一審・松山地裁判決は、長期評価について「多数の専門家の検証を踏まえた客観的・合理的な知見」と認定。国が東電に津波評価を試算させていれば、東日本大震災と同規模の地震による津波を予想でき、原発事故までに浸水対策を講じられたとした。その上で、国が規制権限を行使しなかったことは「許容される限度を逸脱し、著しく合理性を欠く」とし、国の賠償責任を認めていた。
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