訴訟すきさんより情報を頂きました。

東京地裁石井某裁判官の書いた判決の強姦罪無罪の理由が、被害者に付着した精液は鑑定で犯人のものだというのに【何らかの理由で付着した】というのは、強姦未遂の事実が起訴状に記載されているはずで何らかの事情で強姦を遂げられなかったというのは経験上あり得ない。
朝日記事が読めなくなっているのも不審だし、共犯の16才のトルコ人少年は14才以上で刑法上は処罰されるが20才未満の少年だから同42条で家裁送致されたのであろうが。強姦の実行行為は年長者から先にやるのが通常のはずで(便所の見張りは年少者がやる)被害者の尻についた精液は行為前に漏らしたなら強姦未遂で、これを否定して漫然と何らかなの理由でついたは不可解で強姦既遂が順当だ(強盗、窃盗は除く)。
GHQ憲法草案は【裁判所は独立して強力な人民の権利の堡塁である】と謳ったが、これでは政府は悪辣な官僚や裁判官(昔は諸外国で金で買った職に賄賂を取り太った)には都合が悪いので、憲法76条で【その良心に従い独立して職務を行い】と変更したのだ。
国民の憤慨の原因はここにある。
今後ペドフィリア幼児強姦は便所が英米の常習犯の犯行場所だから気を付けたほうがいい。

東京地裁、DNA一致もトルコ籍(川口)被告に無罪判決の記事が掘り起こされ炎上【国内の反応】
https://www.youtube.com/watch?v=ZBerVJmknqs

ニホンのホンネ【社会・政治】


おまけ
動画の最後のコメントに賛成

入管で暴れたクルド人、入管相手に訴訟で賠償を勝ち取る…【国内の反応】
https://www.youtube.com/watch?v=02UvyWlXp70