eternalturquoiseblue(旧kamakuraboy)さんのサイトより
https://ameblo.jp/ymhkobayasis/entry-12906403007.html
<転載開始>

最高裁判所

 

■米国には帰化1世の連邦裁判官はいない

米国憲法では、裁判官は生まれつき米国市民である必要はなく、帰化市民でも裁判官になれると定めてあるそうなのですが、米国連邦裁判所の判事は、通常、大統領の指名と上院の承認が必要で、このプロセスは、生まれつきの米国市民と、帰化市民との間で区別を設けていないそうで、実際のところ、米国では帰化人1世が連邦裁判所の裁判官を務めた例はほぼ皆無に等しいようです

 

米国では二重国籍を認めており、仮に中国籍の人物が米国籍を取得した上で連邦裁判所の判事となること認めたならばどのような事態が起こるかを想定した上で、帰化1世を連邦裁判所判事にしないことは不文律の暗黙の原則があることを意味しています。

 

 

■日本の現状

一方、日本では、最高裁が2009年11月から修習を始める司法修習生について、選考要項から日本国籍を求める「国籍条項」を削除し、司法修習生は日本国籍であることが必要要件でなくなったことから、日本国内では外国籍の弁護士が年々誕生しています。

 

 

拙ブログで度々言及しておりますが、一例をとして現在の日弁連の副会長は白承豪(ペク・スンホ)という日本在住の韓国人弁護士の方なのだそうです。

 

但し、検察官や裁判官は国家公務員であり、国家公務員については人事院規則八-十八などがあるため、日本の裁判所の判事になりたければ、日本国籍であることは必須条件なのです。

 

しかし、国会議員の方々がそうであるように、日本の司法制度の中に入り込むという目的のために、便宜的に帰化1世となりさえすれば、日本では、地方裁判所や家庭裁判所の裁判官となることが法的に可能であり、そうした人物、つまり帰化1世の裁判官や検察官などが年々増加中であることが推察できます。

 

深田萌絵さんのYouTube動画

【深田萌絵】裁判所を解体しなければ日本に未来はない!

マレーシアでは既に現地の華人による支配が進んでいるそうが、日本でも既に行政や立法府のみならず、司法も帰化人らに乗っ取られつつあるようです。

 

深田萌絵さんの動画の要約

厚労省が精査して「中国残留邦人(の親族)ではない」と結論を下しているのに、裁判官は「藤井治と呉建華は同一人物であり、呉也凡は健夫と、健夫の長男である呉思国は被告藤井一良とそれぞれ同一人物である」という判断を下した。

 

つまり、結果的に中国人の背乗りを認める判決を裁判所が出してしまったのであるが、判決の根拠はなんと、TV朝日の「ザ・スクープ」の内容だったということで、これは明らかに異常な事態なのである。

 

外国人容疑者の刑事事件が不起訴となる例が急増しているわけですが、中国人らの主張を認める判決を下してしまうことで結果的に「背乗り」におすみ付きを与えて、彼らの日本侵透工作を助長しているのが現在の日本の裁判所のようです。

 

 

司法修習生の選考要項から日本国籍を求める「国籍条項」を削除し、外国籍の弁護士が堂々と誕生するようになった2009年頃から、これに連動する形で、日本では外国人に対する生活保護受給件数が急増しています。

 

 

 

■生活保護受給を目的として日本に来る中国人の事例

司法修習生の国籍条項が2009年に削除された翌年の2010年、日本人の母(中国残留孤児)を持つとして、中国人姉妹や親族48人が中国残留邦人として入国し、入国6日目に大阪で生活保護を申請するという仰天の事例がありました

 

大阪市は当初、32人に対して生活保護の支給を決定し、そのうち26人に実際に支給

しかし、この大量申請が問題視され、世論の声を受けて最終的に48人全員が生活保護の受給を辞退する形となった。

 

大阪入国管理局が在留資格の書類を精査したところ、書類に不審な点や不備が発覚したそうですが、在留許可が実際に取り消されたかどうかは不明です。

 

 

参考

↓11年前当時のこの最高裁判決などは極めてまともだったわけですが・・

 

 

裁判例結果一覧 | 裁判所 - Courts in Japan

 

おかしな判決の数々

 

 


<転載終了>