donのブログさんのサイトより
https://ameblo.jp/don1110/entry-12937683697.html
<転載開始>

 





独立行政法人国際協力機構法(JICA法)にJICAの設立目的が規定されています。 


そこに技術協力や資金協力については謳われていますが、人的な交流、ましてや日本への移民の受入れ事業などはありません。
JICAには地方自治体を巻き込んで「アフリカホームタウン事業」をする権限などない。違法です。





<転載終了>