donのブログさんのサイトより
https://ameblo.jp/don1110/entry-12951033463.html
<転載開始>

 

令和7年8月21日

政策企画局

東京都とエジプト・アラブ共和国等との合意書等の締結について

このたび、下記のとおり東京都とエジプト・アラブ共和国等との間で合意書・覚書を締結しましたので、お知らせいたします。 


 記

1 協力分野

① 日本国 東京都教育委員会とエジプト・アラブ共和国 教育・技術教育省との教育に関する覚書

・特別支援教育に関する情報交換

・教員の専門性向上に関する情報交換

② 東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省の

交流・協力に関わる合意書

・技術者教育の発展、充実

③ 東京都産業労働局とスエズ運河経済特区のグリーン水素の社会実装化に関する合意書

・グリーン水素に関する知見、情報の交換

・グリーン水素の市場需要の喚起

④ エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書

・雇用分野における情報交換

2 締結日

①~③ 令和7年8月20日(水曜日)

令和7年8月19日(火曜日)

3 内容

別紙のとおり

エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供

に関する協力に係る合意書

前文

この合意書(以下「本合意書」という。)は、以下の者によって締結される。

・日本国東京都に所在する東京都(以下「東京都」という。)

・エジプト・アラブ共和国カイロ県に所在するエジプト・日本経済委員会

(以下「EJBC」という。)

(以下、総称して「各当事者」といい、個別に「当事者」という。)

第1条 目的

本合意書の目的は、日本、特に東京都における、雇用に必要なスキル及び基準や、エジプト人労働者の就労に関し、両当事者間で交流・協力する枠組みを確立することである。

第2条 各当事者の役割

各当事者は、以下の分野で協力することに合意する。

1.東京都

・研修プログラムの開発に対する助言などのサポートを提供する。

・エジプト人労働者が日本での仕事を確保するための情報を提供する。

2. EJBC

・エジプトでの研修プログラムの開発を支援する。

・研修生の募集と研修プログラムの促進を支援する。

・研修プログラム及び運営に関するエジプト政府の関与を促進する。

研修は、協力民間企業が運営する研修センター施設を活用して実施する。

1


第3条 実施メカニズム

1. 各当事者は、東京都及びEJBC の代表者から成る連絡会を設置するものとする。

2. 予算、具体的なプロジェクト契約及びスケジュールを含む実施の詳細は、 両当事者が別途かつ相互に合意して策定するものとする。

第4条 財務規定

本合意書は、法的拘束力のあるコミットメントを構成するものではない。 各当事者は、特定のプロジェクト契約において書面により相互に合意しない限り、自己の参加に係る費用を負担するものとする。

第5条期間及び終了

本合意書は、両当事者が署名した日に発効し、3年間有効であり、いずれかの当事者が相手方当事者に書面で更新を行わない旨の通知を行わない限り、自動的に更新されるものとする。

2. いずれの当事者も、相手方当事者に3か月以上前に書面で通知することにより、本合意書を終了することができるものとする。

3. 本合意書の終了は、当事者間で相互に別段の合意がない限り、既に合意された進行中のプロジェクトまたは義務に影響を与えないものとする。

第6条 言語及び副本

本合意書は、日本語及び英語によって作成され、同等の効力を持つ。各当事者はそれぞれ一通を保管するものとする。

2


第7条 法的地位
本合意書は、両当事者の意図を反映したものであり、法的拘束力を有するものではない。本合意書は、国内法または国際法に基づく権利または義務を生じさせないものとする。
(以下署名頁)





<転載終了>