https://ameblo.jp/drminori/entry-12963920063.html
<転載開始>
国が推奨して「努力義務」「思いやりワクチン」という言葉で半ば強制的に国民に打たせたコロナワクチン。
私は現場で多くのワクチン後遺症や接種後死亡を診てきました。
もう大部分の人が打たなくなっていますが、定期接種化されまだ続いていることをご存知ない方も多いです。
今年10回目のコロナワクチンです。
こんなに接種回数の多い国は日本だけ。
感染者数があんなに少なく、そもそもワクチンなんて必要無かった日本。
そんな日本が突出してコロナワクチンを接種した。
なんて皮肉な話なんでしょう。
ここにきて、2回接種の方のワクチン後遺症が増えてきました。
ワクチンを打たなくなってもワクチン後遺症は終わらないという現実に向き合っています。
そして大切なご家族を亡くされた遺族の方が立ち上がりました。
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コロナワクチン接種後に20代男性2人が死亡 両親ら、製薬会社と国に損害賠償求め提訴
4/22(水)弁護士JPニュース
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後に死亡した20代男性2人の両親らが4月21日、米製薬会社ファイザー(日本法人本社・東京都渋谷区)と国に対し、総額約8134万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。
提訴後、原告代理人の弁護士2人が会見を開き、請求の趣旨を説明。
ワクチン接種の背景で「何が行われたのか、司法の判断を仰ぎたい」と語った。(ライター・榎園哲哉)
日本でおよそ4億3600万回のワクチン接種
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。国内では2020年1月に初めて感染者が確認され、23年5月に感染症法上の位置付けが「5類」に引き下げられるまでに、約3300万人が感染した。
この間、感染拡大を防ぐためにワクチンの開発・製造が進められ、厚生労働省のウェブサイトによると、全額公費負担で行われたワクチンの「特例臨時接種」の回数は、2021年2月の開始から24年3月の終了までにおよそ4億3600万回に上った。
一方で、ワクチン接種後には、重篤な健康被害も報告された。
副反応による健康被害を救済する厚労省の「予防接種健康被害救済制度」への申請は今も続いており、今年4月20日時点で累計申請件数は1万5222件、うち9470件が予防接種による健康被害と認定されている。
親族を亡くした遺族らによる国への集団訴訟も起きている。
そして今回、これらの集団訴訟とは別に、息子を亡くした2組の両親が原告となり、新たに提訴に踏み切った。
厚労省は接種による重篤な副作用を把握していたか
提訴後に会見に臨んだ原告代理人の志摩勇弁護士によると、ファイザー社に対しては、製造物責任法に基づき、ワクチンの製造物責任(欠陥)を問うという。
訴状では、肺がん治療薬として用いられていたイレッサの副作用で間質性肺炎を発症し症状の悪化または死亡した患者・遺族らが国とイレッサの輸入販売会社に対し、本件と同様の訴訟を提起した際、最高裁が「副作用に係る情報が適切に与えられていないことは、製造物責任法上の欠陥に該当する」との見解を示していたことを挙げている(最高裁平成25年(2013年)4月12日判決)。
本件において、2021年7月7日に行われた厚労省の副反応検討部会では、接種開始から同年6月27日までの間に、39歳以下の若年男性において死亡例を含む34件の心臓障害が発生したことがファイザー社から報告されていたという。
志摩弁護士は「ファイザー社は若年男性に心臓障害が発生するリスクを顕著な事実として把握していたにもかかわらず、添付文書へ記載しなかった」と指摘。
ワクチンの添付文書の「警告」欄や「重大な副反応」欄へリスクを記載しなかった点について責任を追及する。
一方、国に対しては、国家賠償法に基づく「規制権限不行使」を訴えている。
志摩弁護士は、ファイザー社からの報告を受け国は、若年男性に心臓障害などの重篤な副作用事例が相次いでいたことを21年7月の部会の時点で把握していたと指摘。
「厚生労働大臣の規制権限により、適時ファイザー社に対し適切な指導をしていれば、添付文書に(リスクの可能性を)記載せしめて接種者に警告することができたにもかかわらず、その義務を怠った」と主張した。
なお、1960年代に慢性腎炎などの治療薬として投与されたクロロキンにより失明被害を生んだ事件(クロロキン網膜症事件)の訴訟において、最高裁は「厚生労働大臣による医薬品規制権限の不行使は、『その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき』には、国家賠償法上の違法性が認定される」としている(最高裁平成7年(1995年)6月23日判決)。
「何が行われていたのか。司法の判断を仰ぎたい」
訴訟の争点になると予想されるのが、2人の青年の死亡とワクチン接種との「因果関係」だ。
男性Aさん(享年27)は2021年9月27日、ファイザー社のワクチン「コミナティ筋注」の2回目接種を受け、翌28日に心肺停止により死亡した。
男性Bさん(享年28)は2021年11月11日に同ワクチンの2回目接種を受け、5日後の16日に急性うっ血性心不全で死亡した。
Bさんは接種直前に勤務先で受けた健康診断では、「総合判定A・全項目異常なし」と診断されていたという。
Aさん、Bさんともに、すでに「予防接種健康被害救済制度」の認定を受けている。
原告側は、過去に種痘などの強制予防接種によって重篤な後遺障害を負った原告らが国を訴えた裁判(東京高裁平成4年(1992年)12月18日判決)で示された、予防接種と健康被害との因果関係を認めるための「4要件」も満たしているとした。
この要件とは、
①接種の翌日に亡くなるなどの「時間的・空間的な密接性」、
②持病がないなど他に死因が見当たらない「他原因の不存在」、
③症状の重さ、
④医学的なメカニズム
が認められることを指す。
2021年の死亡から今回の提訴までに時間を要した理由については、原告らが「予防接種健康被害救済制度」の認定に尽力していたことや、「提訴することについて、逡巡(しゅんじゅん)があったと見受けられる」と志摩弁護士は説明した。
同原告代理人の中村友香弁護士は、「健康だった原告らの息子さんが短期間で命を落とした。その原因が社会に十分に知られていない。悲しみや憤り、親としての無力さを抱えていらっしゃる。本訴がどのような答えとなるか分からないが、一つの答えが出せればいい」と、遺族の心情を代弁した。
原告側が不信を抱いているのは、国が若者の心臓障害リスクを把握しながら、規制に動かなかった点だ。
先述したように2021年7月の厚労省の副反応検討部会では、すでにリスクが報告されていたとされるが、国がファイザーに対し添付文書の改訂を指示し「重大な副反応」として注意喚起を行ったのは、その5か月後の12月だった。
会見の最後に志摩弁護士は「リスクについての報告が事実上放置されていた背景に何があったのか。裁判を通じて事実を明らかにしたい。司法の判断を仰ぎたい」と語った。
■榎園哲哉
1965年鹿児島県鹿児島市生まれ。私立大学を中退後、中央大学法学部通信教育課程を6年かけ卒業。東京タイムズ社、鹿児島新報社東京支社などでの勤務を経てフリーランスの編集記者・ライターとして独立。防衛ホーム新聞社(自衛隊専門紙発行)などで執筆、武道経験を生かし士道をテーマにした著書刊行も進めている。
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コロナワクチン接種が始まったのは2021年2月。
医療従事者先行接種として開始されました。
一般の国民への接種が始まったのは同年4月。
高齢者から優先的に開始されました。
ワクチンを接種しようと行列ができたことを覚えておられますか?
そして同年6月頃から高齢者以外の年齢層への接種が始まり、6月以降はうなぎ登りに接種者が増えていきました。
医療従事者先行接種が始まってすぐに若い看護師が接種後に死亡し、そこの病院では騒然となったことをドクターから聞きました。
「このワクチン、1ヶ月経たないうちに看護師含め医療従事者が数名亡くなっている。見合わせた方が絶対にいい」
と言われたことを昨日のことのように覚えています。
この事実は大々的に報道されることなく情報は隠されました。
後に接種後死亡として国が認定⬇
この事実は国民全員が知るべきです。
2021年6月に私はこんな記事を書いていました⬇
そしてこちらが同年8月⬇
医師サイトにはこんなニュースも掲載されていました⬇
⬆これが2021年8月の終わりの記事
そしてショックだった木下雄介選手の死亡⬇
厚労省の詐欺グラフも話題になりましたね⬇
2021年の7月には既に分かっていたなら、せめて若者や子どもに対するワクチン接種を中止すべきでした。
この時点でやめておけば死ななくてもすんだ人が大勢います。
もうこれは国の欺瞞としか言いようがない。
こんなに人が亡くなっているのにいまだに中止されないワクチン。
そんなワクチンが過去にありましたか?
どうしてコロナワクチンだけは中止にならないのでしょう?
陰謀論ではなく陰謀だと思いたくもなりますよ。
<転載終了>







特許の事とかスパイク蛋白の有害性とかルーツがどの辺にありそうかとか調べたほうが良いけど無理だよねw
俺も医学論文読んだ時はきつかったけど何とか読んだよw
そしてロシア中国の枠からもBT電波が出ていたことの意味も理解しておこうねw
まあ、そういう事以前にキューバ―のことを知らない時点で、反枠だろうかそうでなかろうが馬鹿確定なんだけどw
genkimaru1
が
しました