https://ameblo.jp/ymhkobayasis/entry-12906403007.html
<転載開始>
最高裁判所
■米国には帰化1世の連邦裁判官はいない
米国憲法では、裁判官は生まれつき米国市民である必要はなく、帰化市民でも裁判官になれると定めてあるそうなのですが、米国連邦裁判所の判事は、通常、大統領の指名と上院の承認が必要で、このプロセスは、生まれつきの米国市民と、帰化市民との間で区別を設けていないそうで、実際のところ、米国では帰化人1世が連邦裁判所の裁判官を務めた例はほぼ皆無に等しいようです。
米国では二重国籍を認めており、仮に中国籍の人物が米国籍を取得した上で連邦裁判所の判事となること認めたならばどのような事態が起こるかを想定した上で、帰化1世を連邦裁判所判事にしないことは不文律の暗黙の原則があることを意味しています。
■日本の現状
一方、日本では、最高裁が2009年11月から修習を始める司法修習生について、選考要項から日本国籍を求める「国籍条項」を削除し、司法修習生は日本国籍であることが必要要件でなくなったことから、日本国内では外国籍の弁護士が年々誕生しています。
拙ブログで度々言及しておりますが、一例をとして現在の日弁連の副会長は白承豪(ペク・スンホ)という日本在住の韓国人弁護士の方なのだそうです。
但し、検察官や裁判官は国家公務員であり、国家公務員については人事院規則八-十八などがあるため、日本の裁判所の判事になりたければ、日本国籍であることは必須条件なのです。
しかし、国会議員の方々がそうであるように、日本の司法制度の中に入り込むという目的のために、便宜的に帰化1世となりさえすれば、日本では、地方裁判所や家庭裁判所の裁判官となることが法的に可能であり、そうした人物、つまり帰化1世の裁判官や検察官などが年々増加中であることが推察できます。
深田萌絵さんのYouTube動画
【深田萌絵】裁判所を解体しなければ日本に未来はない!




