http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/22521
<転載開始>
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/09/eu-40.php
ここで問題となっているのは、この著作権が「オンラインにアップされているコンテンツ」にも適用される、というところだ。たとえば、ニュースキュレーションサービスがオンラインにアップされたコンテンツにリンクを貼ることにも使用料を請求できてしまうことから、この法律は「リンク税」としてつよい非難を浴びている。
じつは2014年、同じような法律がドイツとスペインで導入されたことがあった。両国では、Googleニュースなどのニュースキュレーションサービスがニュースにリンクを貼り短い抜粋を表示することに対して、出版社側が使用料を請求できるというあたらしい著作権を導入。このとき課税義務を課されたGoogleは、ドイツとスペインでGoogleニュースをそれぞれ運営停止して対抗した。出版社はGoogleニュースからの検索流入がなくなりトラフィックが10~15%ほども激減し、この「副次的著作権」の導入を取りやめた、という経緯があった。
おなじような法律を2007年に試みたベルギーも、2011年にこれを撤回している。ニュースキュレーションサービスがハイパーリンクによってニュースをキュレーションすることは、あたらしい読者を獲得する「市場拡大効果」があることは研究によっても明らかだ。
現在、YoutubeやFacebookといった動画をホスティングするサービスは、著作権侵害の訴えが著作者側からあった場合にのみ、当該動画を削除している(ノーティス・アンド・テイクダウン方式)。あたらしく提唱されたEU法では、ホスティングプラットフォームの責任が強化され、ユーザーがアップしたすべての動画が著作権侵害していないかをチェックし、著作者から訴えられる前に動画を削除するクローリングの機能をつけることが求められている。
この草案による懸念は日本にとっても他人事ではない。著作権の保護期間は最初にEUで70年になり、それがアメリカにも適用され、いまTPPによって日本にもその影響が及ぼうとしているように、現在の国際的な自由貿易協定の潮流のなかでは、日本の法律がEU法に影響を受けずにいることは不可能だ。
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