http://blog.livedoor.jp/mikoinrp/archives/5685364.html
<転載開始>
のど元過ぎれば何とやらで、近頃まったく耳にすることのなくなった特定秘密保護法について、少し勉強してみた。
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年十二月十三日法律第百八号)
上記のサイトにある法律の条文を読んで、私が、この法律の骨格であると思った部分を抜き出して下に分かり易くまとめてみた。特定秘密保護法について何か論議をする場合には、下記のまとめに基づかないで、上に表示した法律の条文を読んで論述の基礎にしてください。分かり易くしたということは、正確性を犠牲にしたということでもあるのです。
秘密を指定する者は、行政機関の長である(3条1項)。
秘密に指定される事項は、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(3条1項)。
指定有効期間は5年以内(4条1項)であり、30年まで延長できる(4条3項)が、内閣の承認を得た場合は60年まで延長できる(4条4項)。特定の事項については60年の期間制限が適用されない(4条4項)。つまり60年以上秘密としておくことが出来る。
法律適用上の指針(22条)
拡張解釈して国民の基本的人権を不当に侵害してはならない。
報道又は取材の自由に十分配慮しなければならない。
出版又は報道を業とする者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。