大摩邇(おおまに)

日常の気になる記事を転載させていただきます。

人権擁護法

恐怖の『人権委員会設置法案』 神州の泉

さてはてメモ帳さんのサイトより
http://satehate.exblog.jp/18607674/
<転載開始>
危険!!10月29日、臨時国会召集で人権救済機関『人権委員会設置法案』が提出される 2012年10月25日 (木)
http://shimotazawa.cocolog-wbs.com/akebi/2012/10/post-dda7.html

衆院は今日午前、衆院議院運営委員会の理事会を開いたが、藤村修官房長官は臨時国会の29日召集を伝えた。

読者さんのコメントで知らせていただいたが、24日の時事ドットコムで、民主党の滝実(まこと)法相が、田中慶秋前法相の跡を受けて、皇居での認証式を経て正式に就任したことのニュースがあったが、このニュースの中に決して看過できない驚くべきことが書かれてある。

滝実新法相は、就任に当たってのスピーチの中で、野田佳彦首相から、法務省の外局に人権救済機関「人権委員会」を設置する法案について、臨時国会提出を目指すよう指示を受けたことを明らかにしたという。

神州の泉は、週刊朝日と橋下徹氏の騒動は、人権委員会設置法案(人権救済機関設置法案)が成立しやすい環境造りを狙って、政府筋が仕組んだ猿芝居だと考えているが、はたして現実はその通りの動きになっているではないか。 29日に予定される臨時国会の召集は、間違いなく人権救済機関『人権委員会設置法案』の成立が最大のメインになっている

最近の事例を見ても分かるが、「違法ダウンロード刑罰化法案」、ACTAなどが、人の目をはばかり、どさくさに紛れて決められていることを見れば、今回の人権委員会設置法案も、民主的な手続きを経ないで、無理やり可決される公算が強い。何度も指摘しているが、野田政権の表の政策課題は、消費税増税、原発再稼働、TPP参加、オスプレイ容認などであるが、神州の泉が強く警告する「裏の課題」は複数の言論弾圧法案の実現である。

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【拡散希望】人権救済法案の反対請願署名求む!!10月31日〆切!!法案成立絶対阻止!!!閣僚と法務委員会名簿・危険性を訴える動画・その他2ch既女板まとめ

News U.S.さんのサイトより
http://www.news-us.jp/article/297281392.html
<転載開始>

【拡散希望】人権救済法案の反対請願署名求む!!10月31日〆切!!法案成立絶対阻止!!!閣僚と法務委員会名簿・危険性を訴える動画・その他2ch既女板まとめ



民主党が臨時国会をまだ開いていないので、人権救済法案もストップしています。
閣僚を入れ替え、反対派の松原氏を排除。奴らは必死に法案成立を狙ってくるでしょう。


「人権侵害救済法案の廃案を訴える日本国民の会」ページに、各種コンテンツがあります。
中でも重要なのは、自民党議員に国会提出してもらうための反対請願署名コンテンツです。

ここで1人でも多くの署名を集め、全力で法案阻止に向けて動かなければなりません。

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【人権侵害救済法案閣議決定】【緊急拡散】在日朝鮮韓国人に支配される地獄の未来まであと僅か―残すは外国人参政権のみの緊急事態、打開策はあるのか???

News U.S.さんのサイトより
http://www.news-us.jp/article/293236292.html
殆どの国民はこ法案について知らないでしょうね!
<転載開始>

【人権侵害救済法案閣議決定】【緊急拡散】在日朝鮮韓国人に支配される地獄の未来まであと僅か―残すは外国人参政権のみの緊急事態、打開策はあるのか???


人権侵害救済法案、呆気なく閣議決定。
終わった・・終わりました。


松下忠洋大臣がストッパーになっていたことが証明されました。
松原仁大臣は外遊中。まさか圧力に屈したか??


万が一これが通れば、残すは外国人参政権のみ。日本消滅の危機が迫ります。

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人権擁護法(案)-4

 (救済手続の総則規定及び一般救済手続)
七十五条 第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、国土交通大臣が行う船員労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
 前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項並びに第七十七条第四項及び第五項において同じ。)に委任することができる。
 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
 (特別調査)
七十六条 第四十四条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。
 (調停及び仲裁)
七十七条 国土交通大臣は、この条の定めるところにより、船員労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、船員地方労働委員会に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、船員地方労働委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。
 第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「船員地方労働委員会の公益委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該船員地方労働委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。
 船員地方労働委員会の会長は、前項において読み替えて準用する第五十条第一項に規定する調停委員又は前項において読み替えて準用する第五十七条第一項に規定する仲裁委員として弁護士となる資格を有する者を指名するに当たり、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、当該船員地方労働委員会の公益委員以外の者のうちからもこれを指名することができる。
 第一項に規定する国土交通大臣の権限及び第二項において読み替えて準用する第四十七条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
 第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該事件の調停を行う船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。
 船員地方労働委員会は、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。
 この条に規定するもののほか、船員労働関係特別人権侵害に係る事件に関する調停及び仲裁の手続に関し必要な事項は、船員中央労働委員会規則で定める。
 (勧告及びその公表)
七十八条 第六十条及び第六十一条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。
 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、国土交通大臣が保有する当該勧告に係る船員労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。
 (資料の閲覧及び謄抄本の交付等)
七十九条 第六十二条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
 人権委員会は、第六十三条第一項の規定により船員労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の意見を聴くものとする。
 (国土交通省令への委任)
八十条 この節に規定するもののほか、国土交通大臣による船員労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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人権擁護法(案)-3

     第三款 勧告及びその公表
 (勧告)
六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
 (勧告の公表)
六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。
     第四款 訴訟援助
 (資料の閲覧及び謄抄本の交付)
六十二条 人権委員会は、第六十条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、人権委員会が保有する当該特別人権侵害に関する資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付することができる。
 人権委員会は、前項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をした場合において、当該被害者が当事者となっている当該特別人権侵害に関する請求に係る訴訟の相手方若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付しなければならない。
 前二項の規定により資料を閲覧し又はその謄本若しくは抄本の交付を受けた者は、閲覧又は謄本若しくは抄本の交付により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない。
 第一項又は第二項の規定により謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 人権委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
 (人権委員会の訴訟参加)
六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。
 前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。
 人権委員会が第一項の規定による参加の申出をした場合において、当事者が当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものでない旨の異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、人権委員会は、当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものであることを疎明しなければならない。
 前項の異議及び裁判については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。
 第一項の規定により訴訟に参加した人権委員会については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定中上訴の提起及び再審の訴えの提起に関する部分を除く。)を準用する。
 民事訴訟法第六十一条から第六十五条までの規定は、第三項の異議によって生じた訴訟費用の人権委員会とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び第一項の規定による参加によって生じた訴訟費用の人権委員会と相手方との間における負担の関係について準用する。
 人権委員会が参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、国に対し、又は国のために、効力を有する。
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人権擁護法(案)-2

(監督)
三十条 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。
 (解嘱)
三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。
  心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
  職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行があると認められるとき。
 前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
 (協議会、連合会及び全国連合会)
三十二条 人権擁護委員は、人権委員会が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
 人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、人権委員会が定める区域ごとに組織するものとする。
 全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。
 (協議会の任務等)
三十三条 人権擁護委員協議会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  人権擁護委員の職務に関する連絡及び調整
  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  市町村その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの
 人権擁護委員協議会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を当該都道府県人権擁護委員連合会に報告しなければならない。
 (連合会の任務等)
三十四条 都道府県人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整
  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  都道府県その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの
 都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。
 都道府県人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。
 (全国連合会の任務等)
三十五条 全国人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整
  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの
 全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。
 全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。
 (表彰)
三十六条 人権委員会は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知させるよう努めるものとする。
   第四章 人権救済手続
    第一節 総則
 (人権侵害に関する相談)
三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。
 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。
 (救済手続の開始)
三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
    第二節 一般救済手続
 (一般調査)
三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。
 (調査の嘱託)
四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
 (一般救済)
四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
  人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
  人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
  被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
  関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
  犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
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人権擁護法(案)-1

法務省のサイトより(長文の為4分割いたしました)
http://www.moj.go.jp/houan1/houan_jinkenyougo_refer02.html

<貼り付け>
目次
 第一章 総則(第一条-第四条)
 第二章 人権委員会(第五条-第二十条)
 第三章 人権擁護委員(第二十一条-第三十六条)
 第四章 人権救済手続
  第一節 総則(第三十七条・第三十八条)
  第二節 一般救済手続(第三十九条-第四十一条)
  第三節 特別救済手続
   第一款 通則(第四十二条-第四十四条)
   第二款 調停及び仲裁
    第一目 通則(第四十五条-第四十九条)
    第二目 調停(第五十条-第五十六条)
    第三目 仲裁(第五十七条-第五十九条)
   第三款 勧告及びその公表(第六十条・第六十一条)
   第四款 訴訟援助(第六十二条・第六十三条)
   第五款 差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条)
 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例
  第一節 総則(第六十六条-第六十八条)
  第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例(第六十九条-第七十四条)
  第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例(第七十五条-第八十条)
  第四節 適用除外(第八十一条)
 第六章 補則(第八十二条-第八十六条)
 第七章 罰則(第八十七条・第八十八条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
一条 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
 (定義)
二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
 (人権侵害等の禁止)
三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
  次に掲げる不当な差別的取扱い
   国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
   業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
   事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
  次に掲げる不当な差別的言動等
   特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
   特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
  特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
 (国の責務)
四条 国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。
   第二章 人権委員会
 (設置)
五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置する。
 人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。
 (所掌事務)
六条 人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。
  人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
  人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
  所掌事務に係る国際協力に関すること。
  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務
 (職権行使の独立性)
七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
 (組織)
八条 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
 委員のうち三人は、非常勤とする。
 委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、常勤の委員が、その職務を代理する。
 (委員長及び委員の任命)
九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。

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